○日高川町保健センター条例

平成17年5月1日

条例第91号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを推進し、住民の自主的な保健活動の場に資するために、日高川町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高川町保健センター

位置 日高川町大字土生160番地2

(管理)

第3条 保健センターは、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(事業)

第4条 保健センターは、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関する事項

(2) 保健指導及び栄養指導に関する事項

(3) 各種検診及び予防衛生に関する事項

(4) 研修事業及び相談事業に関する事項

(5) 地域福祉活動支援事業に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの設置目的を達成するため必要な事業に関する事項

(開館時間)

第5条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第7条 保健センターを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可申請に偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

3 前項の規定により許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じられたことにより損害を生ずることがあっても、管理者は、責任を負わない。

(利用者の義務)

第8条 前条第1項の規定による許可を受けた者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに管理者の指示に従わなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、保健センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条第2項各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した保健センターの施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、その責めに帰すべき理由により保健センターの施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年川辺町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町保健センター条例

平成17年5月1日 条例第91号

(平成17年5月1日施行)