○日高川町狂犬病予防法施行規則
平成17年5月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書の様式)
第2条 省令第3条の規定による申請書は、様式第1号によらなければならない。
(登録原簿の様式)
第3条 省令第4条第2項の原簿は、様式第2号によらなければならない。
(鑑札再交付申請書の様式)
第4条 省令第6条第1項の規定による再交付申請書は、様式第3号によらなければならない。
(犬の死亡届書の様式)
第5条 省令第8条第1項の規定による届出は、様式第4号によらなければならない。
(登録事項の変更届書の様式)
第6条 省令第9条の規定による届出は、様式第5号によらなければならない。
(注射済票再交付申請の様式)
第7条 省令第13条第1項の規定による再交付申請書は、様式第6号によらなければならない。
(予防注射の実施報告)
第8条 獣医師は、狂犬病の予防注射を行ったときは、翌月10日までに町長に狂犬病予防注射実施報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。