○日高川町狂犬病予防法施行規則

平成17年5月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書の様式)

第2条 省令第3条の規定による申請書は、様式第1号によらなければならない。

(登録原簿の様式)

第3条 省令第4条第2項の原簿は、様式第2号によらなければならない。

(鑑札再交付申請書の様式)

第4条 省令第6条第1項の規定による再交付申請書は、様式第3号によらなければならない。

(犬の死亡届書の様式)

第5条 省令第8条第1項の規定による届出は、様式第4号によらなければならない。

(登録事項の変更届書の様式)

第6条 省令第9条の規定による届出は、様式第5号によらなければならない。

(注射済票再交付申請の様式)

第7条 省令第13条第1項の規定による再交付申請書は、様式第6号によらなければならない。

(予防注射の実施報告)

第8条 獣医師は、狂犬病の予防注射を行ったときは、翌月10日までに町長に狂犬病予防注射実施報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年中津村規則第10号)又は美山村狂犬病予防法施行細則(平成12年美山村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高川町狂犬病予防法施行規則

平成17年5月1日 規則第59号

(平成17年5月1日施行)