○日高川町予防接種事故災害補償規則

平成17年5月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償保険制度に加入するに伴い、日高川町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき、他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村から委託契約書に基づき、委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により町が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項の定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づきその障害の程度を決定するものとする。

(2) 死亡の場合の補償金額(以下「死亡補償金」という。)は、全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書(以下「特約書」という。)に定める死亡補償金額とし、障害の場合の補償金額(以下「障害補償金」という。)は、特約書に定める障害補償保険金額とする。

ただし、町は死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 町は、この規則による補償を行った場合においては同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び特約書の規定を準用する。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年12月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高川町予防接種事故災害補償規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

日高川町予防接種事故災害補償規則

平成17年5月1日 規則第58号

(平成20年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年5月1日 規則第58号
平成20年12月12日 規則第18号