○日高川町健康づくり推進協議会規則

平成17年5月1日

規則第57号

(設置)

第1条 近年わが国においては、人口の急速な老齢化、栄養の不適正な摂取や運動不足等に伴い、肥満、貧血及び脳卒中、心臓病、癌等各種生活習慣病等の増加が大きな問題となっている。これらの問題に対処するため、生涯を通じての疾病予防、健康づくりをはじめとし、医療、リハビリテーションに至る一貫した保健事業を行う老人保健制度の円滑な運用を図るとともに、地域住民自ら健康管理意識の啓発を行うことにより、各人が日常生活において、栄養、運動、休養のバランスをとることを基調として、地域住民に密着した総合的健康づくり対策及び老人保健事業を積極的に推進するため、日高川町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 町議会議員の代表者

(2) 医療関係の代表者

(3) 区長会の代表者

(4) 学校関係の代表者

(5) 公民館の代表者

(6) 薬剤師会(薬局)の代表者

(7) 老人会の代表者

(8) 婦人団体の代表者

(9) 青年団の代表者

(10) 農業協同組合の代表者

(11) 各種推進員の代表者

(12) 関係行政機関の代表者

(13) 看護関係及び栄養関係の代表者

(14) 前各号に掲げるもののほか、会長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(事業)

第5条 協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくりに関する具体的な方策の検討、計画及び実施

(2) 健康づくり運動推進組織の育成

(3) 健康づくりの普及を図るための広報活動

(4) 健康づくりに関する調査研究

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(会議)

第6条 委員会の会議は、その回数を年1回以上とし、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会に関する庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

日高川町健康づくり推進協議会規則

平成17年5月1日 規則第57号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年5月1日 規則第57号