○日高川町保健衛生事故調査会規則

平成17年5月1日

規則第56号

(目的)

第1条 この規則は、保健衛生業務の実施により発生した事故等について、その事故等の内容を把握し、その原因及び責任の所在を明らかにするとともに、町長と社団法人日高医師会との間に締結された「保健衛生業務に関する契約書」に定める諸措置及び予防接種法の規定による健康被害の救済措置について審議し、適正な事故等の処理を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 町長が実施する保健衛生業務の円滑な運用を図るため、日高川町保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 調査会は、日高川町職員及び御坊保健所並びに社団法人日高医師会より選出された委員をもって組織する。この人員構成は、日高川町職員2人、御坊保健所員1人及び社団法人日高医師会員2人の計5人をもって組織する。

(選任)

第4条 委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第6条 町長は、委員に特別な事情が生じた場合、その任期中であっても解任することができる。

(委員長)

第7条 調査会の委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は、調査会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員が委員長の職務を代行するものとする。

(審議の請求)

第8条 町長は、保健衛生業務の実施により事故が発生したときは、速やかに調査会の審議に必要な資料を整え、審議に付さなければならない。

(審議)

第9条 委員長は、町長から審議の請求があったときは、速やかに委員を招集し、委員長が議長となり、審議を行うものとする。

2 審議に当たり必要な場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができるものとする。

3 審議の議決は、出席委員の過半数の意見をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(上申)

第10条 予防接種に関する事故において、調査会で議決が困難な場合は、調査会における調査及び審議内容を付し、和歌山県予防接種対策協議会の意見を求めるため、上申することができるものとする。

(報告)

第11条 委員長は、審議の結果を文書でもって、町長に報告するものとする。

(経費)

第12条 調査会の運営に必要な経費は、町が支弁する。

(庶務)

第13条 調査会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(令和4年6月23日規則第9号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

日高川町保健衛生事故調査会規則

平成17年5月1日 規則第56号

(令和4年7月1日施行)