○日高川町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成17年5月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町国民健康保険条例(平成17年日高川町条例第88号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、日高川町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第2条の委員は、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が辞任しようとする場合においては、町長の承認を得なければならない。
4 会長がその職を辞任しようとする場合においては、協議会の許可を得なければならない。
(協議会の任務)
第3条 協議会は、日高川町国民健康保険事業の運営に関する事項につき町長の諮問に応じて審議し、必要があるときは、町長に建議することができる。
2 前項の諮問があったときは、協議会は、その都度会議を開き、速やかに答申するものとする。
(会議の開催)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。
2 委員定数の2分の1以上の者から招集の請求があった場合は、会議を開かなければならない。
3 会長は、前項により会議を開催するときは、事前に町長に通知しなければならない。
(会議の通知)
第5条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 委員は、会議の招集に応じることができないときは、その事由を記して会議開催前までに、会長に届け出なければならない。
(会議)
第6条 会議は、定数の半数以上の出席がなければこれを開催することができない。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。