○日高川町身体障害者福祉法施行規則
平成17年5月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による和歌山県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害者支援施設等への入所措置の手続)
第8条 町長は、法第18条第2項の規定による措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第8号)を障害者支援施設等の長に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。