○日高川町川辺老人憩の家条例

平成17年5月1日

条例第83号

(設置)

第1条 町内に居住する老人の利用に供し、休養と団らんにより、心身の健康を保持するとともに、併せて老人相互の親睦により老人の福祉向上を図るために、日高川町川辺老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川辺老人憩の家

位置 日高川町大字早藤147番地

(管理)

第3条 憩の家は、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(利用の許可)

第4条 憩の家を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、憩の家の利用を許可しない。

(1) 第1条の設置目的を阻害するおそれがあると認めた場合

(2) 憩の家の管理上支障があると認めた場合

(利用許可の取消し等)

第6条 管理者は、第4条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、憩の家の利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用申請書の記載事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において必要があると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 憩の家を利用する者(以下「利用者」という。)は、憩の家の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した憩の家の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 利用者のうち、私的に供し、又は直接公益を目的としないものについては、管理者が定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付等)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、憩の家の施設又は附属設備等を汚損し若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町立老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和49年川辺町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町川辺老人憩の家条例

平成17年5月1日 条例第83号

(平成17年5月1日施行)