○日高川町老人福祉法施行規則
平成17年5月1日
規則第40号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 調査記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
第2章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、若しくは変更したとき、又は措置の廃止若しくは休止を行ったときは、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第15号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭委託書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第16号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し委託しなければならない。
2 前項の規定により葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨を当該町長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町長の管轄に属する者であるときは、当該他の町長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書(様式第17号)により、当該措置を採った町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに老人保護措置費精算書(様式第18号)により、当該措置を採った町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第19号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日高川町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高川町移動通信用施設管理規則、第5条の規定による改正前の日高川町職員の給与に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の日高川町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日高川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日高川町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日高川町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の日高川町小規模保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日高川町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の日高川町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の日高川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第14条の規定による改正前の日高川町老人保健法に係る老人医療事務取扱規則及び第15条の規定による改正前の日高川町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。