○日高川町児童館条例
平成17年5月1日
条例第79号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童の情操教育を高めるとともに児童の健全育成の推進を図るために、日高川町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山野児童館 | 日高川町大字山野80番地1 |
江川児童館 | 日高川町大字江川790番地 |
早蘇児童館 | 日高川町大字三百瀬870番地1 |
小熊児童館 | 日高川町大字小熊3396番地2 |
和佐児童館 | 日高川町大字和佐1528番地 |
(管理)
第3条 児童館は、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。
(利用の許可)
第4条 児童館を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用を許可しない。
(1) 第1条の設置目的を阻害するおそれがあると認めた場合
(2) 児童館の管理上支障があると認めた場合
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用申請書の記載事項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において必要があると認めたとき。
(目的外使用の禁止)
第7条 児童館を利用する者(以下「利用者」という。)は、児童館をその利用目的以外の目的に使用することはできない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、児童館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した児童館の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第10条 利用者のうち、私的に供し、又は直接公益を目的としない者については、管理者が別に定める使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、児童館の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。