○日高川町中津女性・若者等活動促進施設条例

平成17年5月1日

条例第74号

(設置)

第1条 地域の女性や若者等が相互に交流し、地域の活性化の促進に寄与するために、日高川町中津女性・若者等活動促進施設(以下「活動施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

中津女性・若者等活動促進施設

位置

日高川町大字船津1110番地1

(管理)

第3条 活動施設は、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(開館時間)

第4条 活動施設の開館時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 活動施設を利用しようとする者は、管理者に届け出てその許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

3 活動施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、管理者の指示に従い、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用許可の制限)

第6条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、活動施設の利用を許可しない。

(1) 営利を目的として利用するとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 活動施設の施設及び附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 管理者は、第5条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、活動施設の利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、活動施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した活動施設の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 第1条の利用目的以外で利用を許可された者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第11条 管理者は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付等)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、活動施設の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、活動施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中津村女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例(平成15年中津村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

中津女性・若者等活動促進施設使用料

区分

金額

半日

午前7時から正午まで

正午から午後5時まで

2,620円

1日

午前7時から午後5時まで

5,240円

夜間

午後5時から午後10時まで

2,620円

日高川町中津女性・若者等活動促進施設条例

平成17年5月1日 条例第74号

(令和元年10月1日施行)