○日高川町文化財保護審議会規則
平成17年5月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町文化財保護条例(平成17年日高川町条例第71号)第6条の規定に基づき、日高川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の設置及び会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 審議会の委員の定数は、15人以内とする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、文化財について深い関心を有する者及び学識経験を有する者のうちから日高川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、その任期中であっても解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長、副会長の任期は、委員の在任期間とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の招集)
第6条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ当該付議事項について議決することができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(審議会の職務)
第7条 審議会は、町内に存する文化財の調査、研究及び記録並びに研究団体の指導育成に従事するとともに、その保存、指導及び活用について審議し、必要と認める事項については、教育委員会に意見を具申するものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。