○日高川町相撲場条例

平成17年5月1日

条例第70号

(設置)

第1条 町民の利用に供し町民相互の親睦を図り、青少年健全育成と併せて心身を鍛練し、もって体位の向上を図るために、日高川町相撲場(以下「相撲場」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 相撲場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

(1) 名称 日高川町相撲場

(2) 位置 日高川町大字高津尾179番地

(3) 面積 53平方メートル

(管理)

第3条 相撲場は、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(利用の許可)

第4条 相撲場を利用しようとする者は、利用責任者を定め利用日の3日前までに管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用者の義務)

第5条 相撲場を利用する者(以下「利用者」という。)は、管理者の指示に従わなければならない。

2 利用者は、その許可目的以外の目的に利用することができない。

(利用許可の制限)

第6条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、相撲場の利用を許可しない。

(1) この条例の目的を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 相撲場の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 管理者は、第4条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、相撲場の利用許可を取り消し、利用を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者において必要があると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、相撲場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した相撲場の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、日高川町長(以下「町長」という。)の承認を得たときは、この限りでない。

(特別設備)

第10条 利用者が相撲場に特別の設備を敷設しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により特別の設備を敷設したときは、利用後直ちに自己の責任において原形に復し、又はこれに基づく損害があった場合は、これを賠償しなければならない。

(利用の特例)

第11条 管理者において特に必要と認めたときは、町外の者に利用させることができる。

(使用料)

第12条 前条の規定により相撲場を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、特に必要と認めたときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付等)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第15条 利用者は、相撲場の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、相撲場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中津村相撲場設置及び管理に関する条例(昭和53年中津村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

相撲場使用料

区分

使用料

町内の者

無料

町外の者

午前

午前8時から正午まで

2,200円

午後

正午から午後6時まで

3,300円

1日

5,500円

夜間

午後6時から午後10時まで

2,200円

1 1日とは午前及び午後を通じた利用で夜間の使用料は別とする。

2 1日と夜間、又は午後と夜間を通じた使用料は、その合計額とする。

日高川町相撲場条例

平成17年5月1日 条例第70号

(令和元年10月1日施行)