○日高川町ゲートボール場管理規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町ゲートボール場条例(平成17年日高川町条例第69号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第10条及び第11条の規定により、ゲートボール場の利用の許可を受けようとする者は、利用日の3日前までにゲートボール場利用許可申請書(様式第1号)を日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、町民の利用については、ゲートボール場利用許可申請書を省略することができる。

(利用の許可)

第3条 管理者は、ゲートボール場の利用を許可したときは、ゲートボール場利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 条例第11条の規定により前項の許可を受けたときは、直ちに所定の使用料を納付しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者は、ゲートボール場の利用を許可せず、又は利用許可を取り消し、制限し、停止し、若しくは退場させるものとする。

(1) 精神的な異常又は伝染病系患者があると認めた場合

(2) 酒気を帯びていると認めた場合

(3) 他人に危害及び精神上の弊害を与え、他人に迷惑となり、又はそれらのおそれがあると認めた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町民の心身の向上を阻害し、管理上支障があると認めた場合

2 管理者は、条例第7条及び前項の規定によりゲートボール場の利用許可を取り消したときは、ゲートボール場を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(利用の特例)

第5条 条例第11条で許可した町外の者については、団体のみ利用することができる。

(汚損等の届出)

第6条 利用者は、ゲートボール場の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ゲートボール場の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(使用料の還付)

第8条 条例第14条の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 利用者の責任でない事情によって利用できないとき。

(2) 条例第7条によって利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用前に利用の申請を取り消し、又は変更の申出をなし管理者が相当の事由があると認めたとき。

(物品の販売)

第9条 ゲートボール場内に於ける飲食、物品等の販売は、町長が特に必要と認めた場合これを許可することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、ゲートボール場の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中津村営ゲートボール場管理規則(昭和62年中津村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

日高川町ゲートボール場管理規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第19号

(令和4年4月1日施行)