○日高川町ゲートボール場条例
平成17年5月1日
条例第69号
(設置)
第1条 町民の利用に供し町民相互の親睦を図り、ゲートボールを楽しみながら体位の向上と健康保持を図るために、日高川町ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鳴滝ゲートボール場 | 日高川町大字坂野川150番地1 |
川辺ゲートボール場 | 日高川町大字和佐1483番地2 |
(管理)
第3条 ゲートボール場は、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。
(開館時間)
第4条 ゲートボール場の開館時間は、昼間は午前8時から午後6時まで、夜間は午後6時から午後10時までとする。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 ゲートボール場を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要あるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、ゲートボール場の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) ゲートボール場の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) ゲートボール場の管理上支障があると認められるとき。
(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 ゲートボール場を利用する者(以下「利用者」という。)は、ゲートボール場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用したゲートボール場の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、日高川町長(以下「町長」という。)の承認を得たときは、この限りでない。
(特別設備)
第10条 利用者がゲートボール場に特別の設備を敷設しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項により特別の設備を敷設したときは、利用後直ちに自己の責任において原形に復し、又はこれに基づく損害があった場合は、これを賠償しなければならない。
(利用の特例)
第11条 管理者において特に必要と認めたときは、町外の者に利用させることができる。
(使用料)
第12条 ゲートボール場の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定する使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、利用後において使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第13条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付等)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者は、ゲートボール場の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、ゲートボール場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中津村営ゲートボール場設置及び管理に関する条例(昭和62年中津村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月17日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 1コートあたり使用料 | |
町内の者 | 無料 | |
町外の者 | 午前 午前8時から正午まで | 440円 |
午後 正午から午後6時まで | 660円 | |
1日 | 1,100円 | |
夜間 午後6時から午後10時まで | 440円 |
注
1 1日とは午前及び午後を通じた利用で夜間の使用料は別とする。
2 1日と夜間、又は午後と夜間を通じた使用料は、その合計額とする。
3 2コート以上を併せて利用する場合の使用料は、その合計額とする。