○日高川町水泳プール管理規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町水泳プール条例(平成17年日高川町条例第68号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき日高川町水泳プール(以下「水泳プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、水泳プールの利用の許可を受けようとする者は、利用責任者を定め利用日の3日前までに水泳プール利用許可申請書(様式第1号)を日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、水泳プールを個人で利用する場合は、利用日に口頭により申請することができる。

(利用の許可)

第3条 管理者は、水泳プールの利用を許可したときは、水泳プール利用許可書(様式第2号)を交付する。ただし、口頭による申請については、口頭により利用を許可する。

(利用者の義務)

第4条 水泳プールを利用する者(以下「利用者」という。)は、管理者の指示に従わなければならない。

2 利用者は、その許可目的以外に利用することができない。

3 利用者は、水泳プールの利用を終わったときは、直ちに清掃し管理者に届け出なければならない。

4 利用者は、衛生管理に注意し水泳プールに排泄物、汚物等を持ち込まないようにしなければならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 管理者は、条例第7条の規定により水泳プールの利用許可を取り消したときは、利用者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第6条 利用者は、水泳プールの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 水泳プールの施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(機械の運転)

第8条 濾過装置の機械運転及び薬剤の投入は管理者が行い、利用者は、機械に触れてはならない。

(特別設備)

第9条 利用者が水泳プールに設備をすることは、管理者が特に必要と認めない限り許可しない。

(物品の持込み)

第10条 水泳プールに動物類、食品その他の物品を持ち込んではならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、水泳プールの管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町立水泳プール管理規則(昭和52年川辺町規則第1号)、中津村営プールの管理及び運営に関する規則(平成7年中津村教育委員会規則第1号)又は美山村民プールの管理及び運営に関する規則(平成5年美山村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町水泳プール管理規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第18号

(令和4年4月1日施行)