○日高川町水泳プール条例
平成17年5月1日
条例第68号
(設置)
第1条 町民の利用に供し町民相互の親睦を図り心身を鍛練し、もって体位の向上を図るために、日高川町水泳プール(以下「水泳プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水泳プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小熊水泳プール | 日高川町大字小熊3141番地1 |
上早蘇水泳プール | 日高川町大字三百瀬876番地 |
船津水泳プール | 日高川町大字船津1524番地2 |
高津尾水泳プール | 日高川町大字高津尾244番地 |
寒川水泳プール | 日高川町大字寒川134番地 |
(管理)
第3条 水泳プールは、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。
(利用時間)
第4条 水泳プールの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、利用時間を伸縮することができる。
(利用の許可)
第5条 水泳プールを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、水泳プールの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 水泳プールの施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 水泳プールの管理上支障があると認められるとき。
(1) 条例の目的を阻害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害若しくは精神上の弊害を及ぼし、又は他人に迷惑となり、その行為があると認められる者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 利用許可申請書の記載事項又はこの規則に違反した者
(5) 青少年の心身の向上を阻害し、又は管理上支障があると認められる者
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特にその必要があると認められる者
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 水泳プールを利用する者(以下「利用者」という。)は、水泳プールの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した水泳プールの施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、日高川町長(以下「町長」という。)の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第10条 水泳プールの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定する使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、利用後において使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付等)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、水泳プールの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、水泳プールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町立水泳プール設置及び管理に関する条例(昭和52年川辺町条例第2号)、中津村営プール設置及び管理に関する条例(平成7年中津村条例第12号)又は美山村民プールの設置及び管理に関する条例(平成5年美山村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月17日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
水泳プール使用料
区分 | 使用料 (一人につき) | |
町内の者 | 無料 | |
町外の者 | 小熊水泳プール 上早蘇水泳プール 船津水泳プール 高津尾水泳プール 寒川水泳プール | 2時間以内220円 追加料金 1時間当たり110円 |