○日高川町水泳プール条例

平成17年5月1日

条例第68号

(設置)

第1条 町民の利用に供し町民相互の親睦を図り心身を鍛練し、もって体位の向上を図るために、日高川町水泳プール(以下「水泳プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水泳プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小熊水泳プール

日高川町大字小熊3141番地1

上早蘇水泳プール

日高川町大字三百瀬876番地

船津水泳プール

日高川町大字船津1524番地2

高津尾水泳プール

日高川町大字高津尾244番地

寒川水泳プール

日高川町大字寒川134番地

(管理)

第3条 水泳プールは、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(利用時間)

第4条 水泳プールの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、利用時間を伸縮することができる。

(利用の許可)

第5条 水泳プールを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、水泳プールの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 水泳プールの施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 水泳プールの管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 管理者は、第5条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、水泳プールの利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 条例の目的を阻害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害若しくは精神上の弊害を及ぼし、又は他人に迷惑となり、その行為があると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 利用許可申請書の記載事項又はこの規則に違反した者

(5) 青少年の心身の向上を阻害し、又は管理上支障があると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特にその必要があると認められる者

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 水泳プールを利用する者(以下「利用者」という。)は、水泳プールの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した水泳プールの施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、日高川町長(以下「町長」という。)の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 水泳プールの使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、利用後において使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付等)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、水泳プールの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、水泳プールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町立水泳プール設置及び管理に関する条例(昭和52年川辺町条例第2号)、中津村営プール設置及び管理に関する条例(平成7年中津村条例第12号)又は美山村民プールの設置及び管理に関する条例(平成5年美山村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

水泳プール使用料

区分

使用料

(一人につき)

町内の者

無料

町外の者

小熊水泳プール

上早蘇水泳プール

船津水泳プール

高津尾水泳プール

寒川水泳プール

2時間以内220円

追加料金

1時間当たり110円

日高川町水泳プール条例

平成17年5月1日 条例第68号

(令和元年10月1日施行)