○日高川町スポーツ広場管理規則
平成17年5月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町スポーツ広場条例(平成17年日高川町条例第67号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、日高川町スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 スポーツ広場の利用及び利用時間については、次のとおりとする。
(1) スポーツ広場の利用は、条例第1条により町内の者の利用を優先するが、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは、他の団体にも利用させることができる。この場合において町内の者とは、団体及び法人にあってはその所在が町内であることをいう。
(2) スポーツ広場の夜間利用は、児童又は生徒のみで利用することができない。
(3) スポーツ広場の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、利用時間を伸縮することができる。
(4) 夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の利用時間は、毎年4月1日から11月30日までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、期間外においても利用させることができる。
(5) 照明施設の利用時間は、午後6時から午後10時までの4時間以内とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、照明時間を伸縮することができる。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ広場を時間単位で利用することもできる。
(利用の許可)
第4条 管理者は、スポーツ広場の利用を許可したときは、スポーツ広場利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用許可の取消し等)
第5条 管理者は、条例第6条の規定によりスポーツ広場の利用許可を取り消したときは、スポーツ広場を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(汚損等の届出)
第6条 利用者は、スポーツ広場の施設又は付属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、管理者の指示に従わなければならない。
2 照明施設の電源スイッチの操作は、利用責任者が管理者の指示に従って行わなければならない。
3 利用者は、その許可目的以外に利用することができない。
(照明施設使用料)
第8条 条例第9条第2項第1号の規定による使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 消灯して利用する場合でも前項の規定による使用料の減額又は免除しない。
(物品の販売)
第9条 スポーツ広場内における飲食、物品等の販売は、町長が特に必要と認めた場合これを許可することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、スポーツ広場の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町立スポーツ広場管理規則(昭和49年川辺町教育委員会規則第1号)、川辺町立スポーツ広場夜間照明施設の使用要綱(昭和53年制定)、中津村村営グラウンド管理規則(昭和45年中津村規則第8号)、美山村山村広場の管理及び運営に関する規則(平成元年美山村教育委員会規則第5号)、美山村若者広場の管理規則(昭和46年美山村教育委員会規則第8号)又は美山村若もの広場夜間照明施設管理規則(平成元年美山村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
照明施設使用料
区分 | 基本料 (4時間利用) | |
小熊広場 | 3,300円 | |
中津若者広場 | 2,200円 | |
船津広場 | 2,200円 | |
美山若者広場 | Aコート | 4,400円 |
Bコート | 2,750円 | |
Cコート | 2,750円 |