○日高川町スポーツ広場条例

平成17年5月1日

条例第67号

(設置)

第1条 町民の利用に供し、町民相互の親睦を図り、各種のスポーツを実施して心身を鍛練し、もって体位の向上を図るために、日高川町スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川辺若者広場

日高川町大字和佐2136番地

中津川広場

日高川町大字中津川1357番地1

小熊広場

日高川町大字小熊6335番地

三百瀬広場

日高川町大字三百瀬1114番地

玄子広場

日高川町大字玄子625番地4

中津若者広場

日高川町大字高津尾1040番地11

船津広場

日高川町大字船津1484番地

美山若者広場

日高川町大字初湯川213番地48

寒川広場

日高川町大字寒川127番地

船着屋内運動場

日高川町大字高津尾252番地

高津尾屋内運動場

日高川町大字高津尾263番地2

(管理)

第3条 スポーツ広場は、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(利用の許可)

第4条 スポーツ広場を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ広場の利用を許可しない。

(1) 条例の目的を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) スポーツ広場の管理に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において必要があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 管理者は、第4条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、スポーツ広場の利用許可を取り消し、利用を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為があると認められるとき。

(3) 酒気を帯びていると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者においてその必要があると認めたとき。

(利用権の譲渡等禁止)

第7条 スポーツ広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、スポーツ広場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用したスポーツ広場の施設又は設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、日高川町長(以下「町長」という。)の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定するほか、町長が次に掲げる費用をその利用者に負担させることが相当であると認めたときは、当該費用の額を使用料の額に加算するものとする。

(1) 夜間照明施設使用料

(2) 水道使用料

(使用料の減免)

第10条 町長は、町内の利用に係るもののうち第1条の目的をもって利用する利用者については、使用料を免除する。

2 町長が特に必要と認めたときは、使用料及び加算料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任でない事情により利用できないとき。

(2) 第6条第4号により利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用前に利用の申請を取り消し、又は変更の申出をし、町長が相当の事由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとするものは、使用料還付請求書を町長に提出しなければならない。

(特別設備)

第12条 利用者がスポーツ広場に特別の設備を敷設しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項により特別の設備を敷設したときは、利用後直ちに自己の責任において原形に復し、又はこれに基づく損害があった場合は、これを賠償しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、スポーツ広場の施設又は付属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、スポーツ広場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町立スポーツ広場設置及び管理等に関する条例(昭和49年川辺町条例第1号)、中津村営グラウンド設置及び管理に関する条例(昭和45年中津村条例第20号)、美山村山村広場設置及び管理に関する条例(平成元年美山村条例第9号)又は美山村若者広場設置及び管理に関する条例(昭和46年美山村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第33号)

(施行期日)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

スポーツ広場使用料

区分

午前

午前8時から正午まで

午後

正午から午後6時まで

夜間

午後6時から午後10時まで

1日

町内の者

無料

無料

無料

無料

町外の者

川辺若者広場

4,400円

6,600円

4,400円

11,000円

中津川広場

3,080円

4,620円

3,080円

7,700円

小熊広場

4,400円

6,600円

4,400円

11,000円

三百瀬広場

3,080円

4,620円

3,080円

7,700円

玄子広場

3,080円

4,620円

3,080円

7,700円

中津若者広場

4,400円

6,600円

4,400円

11,000円

船津広場

4,400円

6,600円

4,400円

11,000円

美山若者広場

4,400円

6,600円

4,400円

11,000円

寒川広場

3,080円

4,620円

3,080円

7,700円

船着屋内運動場

3,080円

4,620円

3,080円

7,700円

高津尾屋内運動場

3,080円

4,620円

3,080円

7,700円

1 1日とは午前及び午後を通じた利用で夜間の使用料は別とする。

2 1日と夜間、又は午後と夜間を通じた使用料は、その合計額とする。

3 2グランド以上を併せて利用する場合の使用料は、その合計額とする。

日高川町スポーツ広場条例

平成17年5月1日 条例第67号

(令和元年10月1日施行)