○日高川町スポーツ推進委員規則
平成17年5月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行う。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行う。
(3) 住民のスポーツ活動を促進するための組織の育成を図る。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力する。
(5) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力する。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深める。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行う。
2 前項の規定により、委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 日高川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、その任期中であっても委員を解嘱することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、第2条の職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(会議の設置)
第7条 町にスポーツ推進委員の会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第8条 この会議に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会議において互選し、この会を代表する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、会議において互選し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員長及び副委員長の任期)
第9条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(招集)
第10条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長、副委員長が共に欠けたときは、教育長が会議を招集する。
第11条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議決)
第12条 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 会議の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、委員及び会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。