○日高川町社会教育委員条例

平成17年5月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、日高川町社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第4条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(議長及び副議長)

第6条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各1人を置く。

(議長及び副議長の任期)

第7条 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(議長及び副議長の職務)

第8条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第9条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。

第10条 議長及び副議長が共に欠けたときは、第7条の規定にかかわらず、教育長が会議を招集する。

(会議の定数及び議決)

第11条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(解嘱)

第12条 委員に特別の事情が生じた場合には、日高川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日高川町社会教育委員条例

平成17年5月1日 条例第62号

(平成26年4月1日施行)