○日高川町社会教育委員条例
平成17年5月1日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、日高川町社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第4条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(議長及び副議長)
第6条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各1人を置く。
(議長及び副議長の任期)
第7条 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(議長及び副議長の職務)
第8条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第9条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
第10条 議長及び副議長が共に欠けたときは、第7条の規定にかかわらず、教育長が会議を招集する。
(会議の定数及び議決)
第11条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(解嘱)
第12条 委員に特別の事情が生じた場合には、日高川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。