○日高川町学校法人の助成に関する条例

平成17年5月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第1項の規定に基づく学校法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めたときは、学校法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 学校法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請者に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成による事業その他の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 当該法人の設置する私立学校の学則、職員組織及び在学者数

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた学校法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた学校法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町学校法人の助成に関する条例(平成5年川辺町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町学校法人の助成に関する条例

平成17年5月1日 条例第61号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年5月1日 条例第61号