○日高川町学校給食調理従業員服務規程

平成17年5月1日

教育委員会規程第5号

(趣旨)

第1条 調理従業員の服務については、別に条例、規則等に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(服務)

第2条 服務(調理作業以外の単純業務含む。)は、すべて校長の指示に従うものとする。

(厳守事項)

第3条 調理作業は、学校給食主任及び学校栄養士の指示によってなすものとするが、特に次の事項は、厳守することとする。

(1) 調理室では、清潔な白衣、帽子及びマスクを着用し、専用の履物を使用する。また、これらを着たまま調理室外に出てはいけない。

(2) 調理室に入るとき、調理前後には専用の手洗い場において必ず消毒液で手を洗い清潔な手ふきを使用する。

(3) 常に健康に注意し、定期的に健康診断(検便を含む。)を受ける。

(4) 感染症予防に注意し、本人はもちろん家族が発病した場合は、校長に届け出て指示を受ける。

(5) つめを短かく切って清潔にするとともに、手指に外傷又は化膿のあるときは、就業をやめる。

(6) 生野菜、食器、調理台及び調理器具は、その使用前は、特に注意深く消毒する。

(7) 調理及び食事に使用する器具及び材料は、床その他汚染される場所に置かない。

(8) 配食前には、献立調理係主任に検査を依頼し、保存食は、48時間保管する。

(9) 食器、食缶、調理器具等は、使用後に汚染されないよう厳重に保管する。

(10) 食品の盛付及びかくはんには、努めて衛生上の配慮を綿密にし、直接手に持たないように注意する。

(11) 調理室には、調理関係者以外の出入りを禁止し、業者の材料持込みも材料置場までとする。やむを得ない関係者以外の入室には、手洗い及び履物には注意する。

(12) 野菜、果物等を使用する場合は、特に寄生虫卵等には注意し、洗剤及び清潔な流水で繰り返し洗ってから供する。

(13) 食品を前日から調理しておいたり、残食を繰り越して翌日に使用することのないようにする。

(14) 調理室は、常に清潔にし、残菜及び汚物は、その日のうちに片付け、調理室の整備及び整頓に注意する。

(15) はえ、ねずみ等の出入りがないか注意し、網戸、排水口、壁穴等の修理をする。

(16) 週清掃日割により毎日特別清掃手入れに務める。

月 戸棚、カウンター

火 天井、電灯、棚類

水 窓

木 床、排水溝

金 倉庫、調理器具

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

日高川町学校給食調理従業員服務規程

平成17年5月1日 教育委員会規程第5号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規程第5号