○日高川町心身障害児就学指導委員会規則
平成17年5月1日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 日高川町在住の幼児、児童及び生徒で、心身障害のため教育上特別な措置を要すると思われるもの(以下「心身障害児」という。)に対し、教育の機会が等しく得られるよう適正な指導助言を行うため、日高川町心身障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)を日高川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に置く。
(所掌業務)
第2条 委員会は、前条の目的達成のために必要な次の業務を行う。
(1) 教育委員会の諮問に応じ、答申すること。
(2) 教育委員会の求めに応じて、協力すること。
(3) 心身障害児教育について、教育委員会に意見の具申をすること。
(4) 委員の研修及び研究を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項を行うこと。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員で組織する。
(1) 専門的な知識及び経験を有する者
(2) 町の学校及び保育園の長及び職員
(3) 学校医等
(4) 社会福祉関係者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第5条 委員会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、委員を代表し、会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その会務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、あらかじめ議題を示して委員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意により決する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。