○日高川町学校通学区域に関する規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の学校に関し法令、条例及びその他の規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 児童生徒の通学区域を次のとおり定める。

学校区名

通学区域

山野小学校区

大字山野

江川小学校区

大字江川

和佐小学校区

大字和佐及び松瀬

三百瀬小学校区

大字平川、三百瀬、伊藤川及び藤野川

川辺西小学校区

大字玄子、早藤、蛇尾、鐘巻、土生、小熊、入野、若野、千津川及び中津川

中津小学校区

大字船津、西原、高津尾、高津尾川、姉子、三十木、原日浦、三十井川、佐井、坂野川、大又、老星、三佐、田尻、小釜本、下田原及び上田原

川原河小学校区

大字川原河、皆瀬、熊野川(下村、上の段)、上越方、浅間、上初湯川、弥谷及び愛川

笠松小学校区

大字滝頭、初湯川、上初湯川(妹尾)、串本及び熊野川(友渕、竿本)

寒川第一小学校区

大字寒川及び串本(船原)

丹生中学校区

大字山野、江川、和佐及び松瀬

早蘇中学校区

大字玄子、早藤、蛇尾、平川、三百瀬、伊藤川及び藤野川

中津中学校区

大字船津、西原、高津尾、高津尾川、姉子、三十木、原日浦、三十井川、佐井、坂野川、大又、老星、三佐、田尻、小釜本、下田原及び上田原

美山中学校区

大字川原河、上越方、浅間、熊野川、滝頭、初湯川、上初湯川、愛川、皆瀬、弥谷、串本及び寒川

2 前項の規定による学校区の学校に児童生徒を通学させることが困難な特別な事情があるときは、保護者は、日高川町教育委員会の承認を得て、通学区域外の学校に通学させることができる。

3 中学校の学校区において、川辺西小学校区のうち大字鐘巻、土生、小熊、入野、若野、千津川及び中津川の地域については、御坊市日高川町中学校組合立大成中学校通学区域の規則による。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

日高川町学校通学区域に関する規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第9号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第9号