○日高川町学校管理規則
平成17年5月1日
教育委員会規則第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)
第3章 教育活動(第4条―第9条)
第4章 教材器具の取扱い(第10条―第13条)
第5章 職員(第14条―第29条)
第6章 施設及び設備の管理等(第30条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、町の小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月28日まで
第2学期 8月29日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第3条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(5) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、日高川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
2 前項各号の規定にかかわらず、教育上必要があると認める場合、校長は、教育長の承認を得て、休業日を別に定めることができる。
3 校長は、運動会、学芸会等恒例の学校の教育活動に関する行事については、休業日と振り替えて実施することができる。
4 前項に規定する場合のほか、校長は、休業日と振り替えて授業を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
5 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告するものとする。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認めた事項
第3章 教育活動
(教育課程及び授業日時数)
第4条 教育課程及び授業日時数は、学習指導要領の定める基準により、学年別に各教科、道徳及び特別活動について校長が編成する。
2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を4月末日までに教育委員会に報告するものとする。
3 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までにその実施状況を教育委員会に報告するものとする。
(学校評価等)
第5条 校長は、学校の教育水準の向上を図り、その目的を実現するため、教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果の公表を行うものとする。
(情報の積極的な提供)
第6条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
(学校行事の計画とその承認申請届出)
第7条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、臨海学校その他校外行事で宿泊を伴うものについては、校長は、あらかじめ教育委員会に対し、当該実施地が県内にあるときは届け出るものとし、県外にあるときは承認を受けるものとする。
(出席停止)
第8条 児童生徒が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(学校保健法(昭和33年法律第56号)に規定する伝染病の予防に係る規定を含む。)にかかり、又はそのおそれある場合又は次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等児童生徒が性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認めた場合の出席停止は、教育委員会の指示するところにより校長がその保護者にこれを行う。ただし、特に緊急を要する場合は、校長が専行し、その後速やかに教育委員会の指示を求めるものとする。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告するものとする。
3 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
4 出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(事故等の報告)
第9条 校長は、児童生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等の際には、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細を報告するものとする。この場合において、学校保健上必要があるときは、速やかに保健所にも連絡するものとする。
2 前項に掲げるもののほか、児童生徒の著しい非行又は善行のあった場合、校長は、これを教育委員会に報告するものとする。
第4章 教材器具の取扱い
(教材の意義と利用)
第10条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第21条第1項に規定する教科用図書以外の有益適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで使用して教育内容の充実を図るように努めるものとする。
(経済的負担の軽減)
第11条 学校は、教材の選定に当たって保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
(承認等)
第12条 学校において教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。
3 前項の申請を受けたときは、教育委員会は、使用1箇月前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。
第13条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用する場合は、別記様式により教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又はそれに類するもの
(2) 学習のために使用する各種の練習帳及び学習帳
第5章 職員
(校務分掌)
第14条 この規則で定めるものを除くほか、校務分掌組織は、所属職員の意見を聴いて校長が定め、教育委員会に報告するものとする。
(職員会議)
第15条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、別に定めるところにより、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第16条 学校には、別に定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(学級編制、学級担任及び学科担任)
第17条 校長は、学級編制について和歌山県教育委員会の認可を受けるべき学級数、学級ごとの児童生徒数の原案を教育委員会に提出し、認可に基づき教育委員会が指示するところにより学級を編制するものとする。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告するものとする。
(教務主任等)
第18条 学校に教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。
4 特別支援学級主任は、校長の監督を受け、2以上の学年で編制する特別支援学級の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(生徒指導主任等)
第19条 中学校に生徒指導主任及び進路指導主任を置く。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 生徒指導主任及び進路指導主任を命ずるに当たっては、前条第6項の規定を準用する。
(その他の主任等)
第20条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(事務職員及び栄養職員)
第21条 学校の事務職員及び栄養職員の職は、次のとおりとする。
職員の区分 | 職名 |
事務職員 | 事務主任 主査 副主査 主事 |
栄養職員 | 主査栄養士 副主査栄養士 栄養士 |
(事務主任)
第22条 学校には、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに高度の知識又は経験を必要とする専門的事項を処理する。
(主査栄養士)
第23条 学校には、主査栄養士を置くことができる。
2 主査栄養士は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。
(主査)
第24条 学校には、主査を置くことができる。
2 主査は、校長の監督を受け、事務に関する専門的事項を処理する。
(校長及び職員の休暇)
第25条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合及び等別の事情があると認められる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(校長及び職員の出張)
第26条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(教員の研修)
第27条 教員は、授業に支障のない限り、校長の承認を受けて、勤務場所を離れて本務に資する研修を行うことができる。
(備付表簿)
第28条 学校において備え付けなければならない表簿は、法令又は規則に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革書
(2) 証書授与原簿
(3) 例規となるべき文書綴
(4) 統計台帳
(5) 教育課程表
(6) 職員旅行命令簿及び復命書綴
(7) 諸願届書綴
(8) 学校日誌
(9) 報告文書
(勤務時間の管理)
第29条 校長は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち一箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
第6章 施設及び設備の管理等
(施設及び設備の管理)
第30条 学校の施設及び設備は、教育委員会の総合的管理の下に、校長は、その日常管理をつかさどり、教育上の効果を上げるようこれらの整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分任するものとする。
(台帳)
第31条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載するものとする。
2 施設台帳及び設備台帳の様式及び記載要項については、別に定める。
(き損、亡失及び廃棄)
第32条 学校の施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、その理由を具して当該校長が教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、設備を廃棄しようとするときは、事前に教育委員会に申し出て、指示を受けなければならない。
(施設等の利用)
第33条 校長は、学校教育上支障のない範囲において、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、3日以上にわたる長期の利用又は特別の事情がある場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(防災計画)
第34条 校長は、毎年度初めに学校の防災計画を作成しなければならない。
2 防災の任務の分担は、校長が定める。
(日直及び宿直)
第35条 学校には、教育委員会が心要と認める場合又は特別の事情により校長が教育委員会の承認を得た場合、日直及び宿直を置く。
2 日直及び宿直については、校長の定めるところによる。
(共同実施組織)
第36条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の共同化、効率化を図るため、共同実施組織を置くことができる。
2 共同実施の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は「日高川町立小中学校事務の共同実施に関する要綱」の定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月9日教委規則第2号)
この規則は、平成28年9月9日から施行する。
附則(令和2年2月20日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式 略