○日高川町学校設置条例
平成17年5月1日
条例第59号
(設置)
第1条 日高川町は、小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 央和中学校
位置 日高川町大字蛇尾476番地
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月25日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第13号)
この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
小学校の名称 | 位置 |
川辺東小学校 | 日高川町大字和佐1550番地 |
川辺西小学校 | 日高川町大字小熊3141番地 |
中津小学校 | 日高川町大字船津1500番地 |
美山小学校 | 日高川町大字川原河381番地 |