○日高川町教育委員会後援承認規程
平成17年5月1日
教育委員会規程第3号
(承認基準)
第1条 日高川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)後援(協賛及び推薦を含む。)の承認について、次の基準を定めるものとする。
(1) 主催者についての承認基準
ア 官公庁
イ 学校その他教育機関
ウ 地方公共団体その他公共団体
エ 公共団体(教育研究団体を含む。)
オ 公益法人及びこれに準ずる団体(ただし、宗教法人、宗教団体及び宗教類似団体を除く。)
カ 情報・報道機関その他民間(ただし、宗教及び政党関係機関を除く。)
(2) 事業内容についての承認基準
ア その目的が明らかに教育、学術、文化及び体育の向上普及に寄与するものであり、かつ、教育委員会の決定した方針に反しないものであること。
イ 原則として、その規模が全町的にわたるものであること。
ウ 映画、演劇等については、原則として、文部科学省、文化庁及び県の後援したものであること。
エ 営利を主たる目的とする団体等の行う事業については、承認しない。
(3) その他の承認基準
ア 原則として、事業計画及び事業予算が確立されていること。
イ 原則として、後援会、研究会等において、その講師が事業目的に適合したものであること。
ウ 原則として、開催及び開設の場所が環境衛生及び災害防止について充分な設備その他の措置が講じられていること。
(申請基準)
第2条 教育委員会後援の承認への申請について、次の基準を定めるものとする。
(1) 申請者は、事業内容(開催要綱)等明らかにする書類を提出すること。
(2) 承認に際しては、必ず次の条件を付するものとする。
ア 原則として、事業に必要な経費は負担しない。
イ 原則として、事業に関する損害賠償の責めは負わない。
ウ 事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
エ 教育委員会が後援する事業としてふさわしくない行為があったときは、後援を取り消すことがある。
(3) 後援に関する事務は、教育総務において処理し、関係課に合議するものとする。
(4) 申請に係る事業に対して、財政援助を要するもの及び判断が困難な場合については、教育委員会の会議に付するものとする。
(承認等について)
第3条 承認については、申請書等本規程によって審査し、教育長が承認するものとし、承認について申請者に通知する。
2 承認しない場合は、その理由を付し、その旨を申請者に通知する。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。