○日高川町教育委員会公印規程

平成17年5月1日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、教育委員会の発する文書その他のもの(以下「文書等」という。)に押印する教育委員会の印及び職印をいう。

(公印の種類及び管守者)

第3条 公印の種類、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の調製者)

第4条 公印の新調及び改刻は、教育長が行い、管守者に交付する。

(公印の事故報告)

第5条 公印の管守者及び第11条第1項の職員は、公印の盗難、紛失、摩滅、き損その他の理由により使用できなくなったときは、遅滞なくその旨を教育長に報告するとともに、盗難又は紛失の場合を除き、当該公印を調製者に引き継がなければならない。

(公印台帳)

第6条 公印は、すべて公印台帳(様式第1号)に登録し、公印の新調、改刻及び廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。

(公印取扱主任)

第7条 管守者の下に、公印取扱主任(以下「主任」という。)を置くことができる。

2 主任は、管守者に所属する職員のうちから管守者が命免する。

(管守者等の任務)

第8条 管守者は、公印に関する事務をつかさどる。

2 主任は、管守者の命を受けて、公印に関する事務に従事する。

3 管守者又は主任が不在のときは、管守者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の管守)

第9条 公印は、常に堅固な容器に納め、正規の勤務時間外にあっては、施錠しておかなければならない。

(公印押印上の注意)

第10条 公印の押印をしようとするときは、管守者又は主任は、押印しようとする文書等を決裁済の文書又は公簿の原本と照合し、その相違がないことを確認した後でなければ押印してはならない。

(公印の持出し)

第11条 職員が、公務のため庁外において公印の押印を必要とするときは、公印使用簿(様式第2号)により管守者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、公印の持出しをしたときは、帰庁後速やかに公印持出簿により報告を行うとともに、当該公印を管守者に返納しなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第12条 廃止された公印は、廃止された日から5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の日高川町教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、改正前の日高川町教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

番号

公印の種類

用途

管守者

個数

1

町教育委員会の印

教育委員会名をもってする文書

教育課長

1

2

教育長の印

教育長名をもってする文書

教育課長

1

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日高川町教育委員会公印規程

平成17年5月1日 教育委員会規程第2号

(平成27年4月1日施行)