○日高川町学校長に対する事務委任規程

平成17年5月1日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育長が学校の長(以下「学校長」という。)に委任する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育長は、次に掲げる事項を学校長に委任する。

(1) 自家用自動車の公務使用取扱基準に基づく教育機関の職員に対する自家用自動車の公用車認定に関すること及び7日以内の出張を命ずること。ただし、学校長にあっては3日、その他の職員にあっては7日を超える場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(2) 教育機関の職員に7日以内の休暇、職務に専念する義務の免除その他勤務しないことについて承認を与えること。ただし、学校長にあっては3日、その他の職員にあっては7日を超える場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(3) 職員の復命を査閲し、又は復命を受けること。

(4) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号。以下「通勤規則」という。)第4条に規定する通勤手当の確認及び決定に関すること。

(5) 通勤規則第14条に規定する事後の確認に関すること。

(6) 市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号。以下「給与規則」という。)第7条第6項に規定する扶養手当の確認及び決定に関すること。

(7) 給与規則第7条第9項に規定する事後の確認に関すること。

(8) 市町村立学校職員の住居手当に関する規則(昭和50年和歌山県教育委員会規則第6号。以下「住居規則」という。)第6条に規定する住居手当の確認及び決定に関すること。

(9) 住居規則第9条に規定する事後の確認に関すること。

(10) 市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県教育委員会規則第2号。以下「単身赴任規則」という。)第8条に規定する単身赴任手当の確認及び決定に関すること。

(11) 単身赴任規則第10条に規定する事後の確認に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、別に通達で定める事項

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

日高川町学校長に対する事務委任規程

平成17年5月1日 教育委員会規程第1号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規程第1号