○日高川町教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成17年5月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、日高川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を日高川町教育委員会教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価に関すること。
(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(7) 学校、公民館その他の教育機関の敷地並びに建物設定及び変更計画に関すること。
(8) 教育目的のための基金の管理に関すること。
(9) 教育委員会事務局及び学校、公民館その他教育機関の職員の組織する職員団体及び労働組合に関すること。
(10) 訴訟及び審査請求に関すること。
(11) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関する一般方針を定めること。
(12) 教科書の採択及び教科書以外の使用に関すること。
(13) 教育職員の研修計画の大網を定めること。
(14) 社会教育計画の一般方針を定めること。
(15) 教育委員会の所管に属する各機関及び教育委員会の委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること。
(16) 教育職員並びに生徒、児童の保健、福祉及び厚生の一般方針を定めること。
(17) 通学区域を定め、又は変更すること。
(18) 1件50万円以上の工事を計画すること。
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の会議に付議することができる。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。