○日高川町教育委員会会議規則
平成17年5月1日
教育委員会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 削除
第3章 開議、散会及び延会(第8条―第12条)
第4章 議事日程(第13条―第15条)
第5章 発案、発議及び動議(第16条―第19条)
第6章 議事(第20条―第23条)
第7章 発言(第24条―第28条)
第8章 採決(第29条―第37条)
第9章 委員の辞職(第38条)
第10章 議場内の秩序(第39条―第41条)
第11章 議事録(第42条―第45条)
第12章 懲罰(第46条・第47条)
第13章 補則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 日高川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の議席)
第2条 委員の議席は、抽選によってこれを定める。
2 前項の抽選後に就任した委員の議席は、教育長がこれを定める。
3 委員の議席には、委員氏名標を付ける。
(会議の招集)
第3条 教育委員会の会議の招集は、会議開催の場所、日時及び臨時会の場合にあっては、会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。
2 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
3 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議)
第4条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月第1水曜日とする。ただし、特別の事由があるときは、教育長は、これを変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めた場合に、その都度これを招集する。ただし、委員の定数の3分の1以上の委員から書面をもって付議すべき事件を示して会議の招集の要求があった場合は、教育長は、これを招集しなければならない。
4 定例会及び臨時会は、会議の議決により会期を延長することができる。
(定例会の休会)
第5条 定例会を休会しようとするときは、教育長は、自己の意見又は会議の議決によってこれを決める。
第2章 削除
第6条 削除
第7条 削除
第3章 開議、散会及び延会
(会議の開閉)
第8条 会期は、これを1日とする。ただし、特別の必要があるときは、議決をもって、これを延長することができる。
2 会議の開閉は、教育長が宣告する。
(休憩又は延会)
第9条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に満たないとき、又は議事中退席者があって定数を欠いたときは、休憩又は延会とする。
第10条 開議、休憩及び延会は、教育長がこれを宣告する。
2 散会及び中止は、会議に諮り、教育長がこれを宣告する。
3 教育長が開議を宣告しない前及び散会、延会又は中止を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(会議の公開)
第11条 教育委員会の会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について教育長又は委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項の教育長及び委員の発議は、討論を行わないで可否を決めなければならない。
(秘密会)
第12条 秘密会を開く議決があったときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。
第4章 議事日程
(議事日程の作成)
第13条 教育長は、議事日程を作成し、議案、報告書及び陳情書等を添え、開会の日前3日までに委員に送付しなければならない。ただし、急施を要するもの及び第15条ただし書の場合は、これを省略することができる。
2 議事日程には、会議の日時及び会議に付する事件、順序等を記載しなければならない。
第14条 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮り、議事日程を変更し、又は追加することができる。
2 委員から日程の変更又は追加の動議があったときには、会議に諮り討論を行わないで、これを決めなければならない。
第15条 議事日程に定めた日にその記載事件の会議を開くことができなかったとき、又は会議が終わらなかったときは、教育長は、更にその日程を定めなければならない。ただし、同一の日程を踏襲するときは、この限りでない。
第5章 発案、発議及び動議
(議案の提出)
第16条 議案の提出者は、教育長とする。
2 委員は、前項の規定にかかわらず、議案を発議することができる。
3 委員の発案、建議の発議及び議案に対する修正の動議は、その案を備えあらかじめこれを教育長に提出しなければならない。
4 前項の発議及び議案に対する修正動議で簡易なものは、会議で述べることができる。
第17条 議案又は建議を提出した後における、その変更、修正及び撤回は、教育長において正当と認めたときに限る。
2 その議案又は建議が議題となった後においては、会議に諮りこれを決める。
(動議)
第18条 動議は、特に規定がある場合のほかは、賛成者がなければ議題とされない。
2 緊急動議は、日程を変更の後、議題としなければならない。
3 議事手続に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
4 前2項の動議に関する採決順序の問題は、教育長が認定する。異議があるときは、会議に諮り討論を行わないで、これを決めなければならない。
第19条 委員の発案及び建議案で否決されたものは、その会期中は、再び提出することができない。
第6章 議事
(議題)
第20条 会議事件を議題とするときは、教育長は、これを宣告しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
第21条 教育長は、議題とした議案を職員に朗読させなければならない。ただし、便宜上その朗読を省略することができる。
(関係職員の出席)
第22条 教育長は、議事に関して必要があるときは、関係職員を出席させることができる。
(採決)
第23条 教育委員会は、議案について逐次審議し、議題に対して発言のないとき、又は発言を終わったとき、教育長は、これを採決する。
第7章 発言
(発言)
第24条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先順位者と認める者1人を指して発言を許可しなければならない。
第25条 発言は、すべて簡単にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 教育長は、討論が議題外にわたり、不必要と認めたときは、これを制止しなければならない。
第26条 教育長は、討論又は質問の終結を宣告する。
2 発言が尽きなくとも、委員は、討論又は質問終結の動議を提出することができる。この場合、教育長は、会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。
第27条 議事進行についての発言で、議事進行に関係がないと認めるときは、教育長は、直ちにその発言を制止しなければならない。
第28条 採決宣告の後は、発言することができない。
第8章 採決
(採決)
第29条 教育長は、採決しようとするときは、議題を会議に宣告しなければならない。
第30条 採決を宣告するとき、議場にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決を宣告するとき、議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の順序)
第31条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 数個の修正案があるときは、その趣旨の原案に最も遠いものから先にし、その区別がはっきりしないときは、教育長がこれを決める。
3 採決の順序に異議があるときは、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。
(採決の方法)
第32条 採決の方法は、挙手、起立、記名及び無記名投票の4種とし、教育長が適宜これを選用する。ただし、異議があるときは、会議に諮り、討論を行わないで採決方法を決めなければならない。この採決は、起立を用いる。
第33条 教育長は、挙手又は起立によって、採決しようとするときは、議題を可とするものを、挙手させ、又は起立させ、可否の結果を宣告しなければならない。
第34条 議題に対して異議を唱える者がないときは、教育長は、採決の手続を踏まないで、全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣告することができる。
(表決)
第35条 委員は、自己の表決について、更正を求めることはできない。
(投票)
第36条 投票を行うときは、教育長は、職員をして、各委員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 委員は、職員の氏名点呼に従い、投票しなければならない。
3 教育長は、自席において投票することができる。
4 投票に対する疑義は、すべて会議の決するところによる。
第37条 教育長は、投票を点検し、その結果を宣告しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めたときは、委員の中から1人を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。
第9章 委員の辞職
(委員の辞職)
第38条 委員は、辞職しようとするときは、教育長に辞表を提出しなければならない。
2 教育長は、委員の辞表を受理したときは、会議に諮り討論を行わないでその許否を決めなければならない。
第10章 議場内の秩序
(議場内の秩序)
第39条 議場に入る者は、携帯電話、帽子、外とう、えり巻、つえ、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。
第40条 開議中は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
第41条 議場の秩序についての問題は、教育長がこれを決める。
第11章 議事録
(議事録の記載事項)
第42条 議事録には、おおむね次の事項を掲載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項及び年月日
(2) 開議、延会、中止及び散会の月日時
(3) 説明のため出席した職員の職氏名
(4) 出席及び欠席委員の氏名
(5) 議事日程
(6) 教育長の報告
(7) 会議に付した議案の題目
(8) 議題となった発案、発議及び動議並びにその提出者の氏名
(9) 決議の事件
(10) 採決及び可否の数を計算したときは、その数
(11) 議事の概要
(12) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議で必要と認めた事項
2 秘密会における記録は行わない。ただし、教育長が特に必要と認め、かつ出席委員に異議がない事項にあっては、この限りではない。
3 議事録の保存年限は、永年とする。
(議事録の作成)
第43条 議事録は、事務局の職員をして、これを作成させる。
2 議事録は、会議終了後10日以内に、これを作成しなければならない。
(署名)
第44条 議事録には、教育長及び教育長が会議で指名した委員1人が署名しなければならない。
(記載事項に対する異議)
第45条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決める。
第12章 懲罰
(取消し、陳謝又は出席の停止)
第46条 委員が本則に違反したと認めたときは、教育長の意見又は委員の発議により会議に付し、議決をもって取消しさせ、陳謝させ、又は出席を停止することができる。
第47条 委員は、教育長の許可を得て自ら弁明する場合のほか、自己の懲罰の会議に列席することができない。
第13章 補則
(その他)
第48条 この規則の疑義は、教育長がこれを決定し、異議があるときは、会議に諮ってこれを決める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日教委規則第5号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の日高川町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の日高川町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。