○日高川町矢田財産区管理会条例

平成17年5月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、矢田財産区管理会の設置組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 矢田財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、矢田財産区の区域内に、引き続き3箇月以上住所を有する者(世帯主)で、町の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から町長が議会の同意を得て選任する。

(職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数決によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主掌し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 矢田財産区の財産又は営造物の管理又は処分で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は営造物の全部の処分

(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は営造物の全部又は一部についてその財産の形態又は営造物の機能を変更する処分

(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為、植林伐採間伐等を具体的に例記する事項

(6) 財産又は営造物の管理計画の策定又は変更

(7) 使用料、加入金又は分担金、夫役、現品に関する事項

(8) 予定価格1万円以上の売買契約供給契約又は請負契約の締結

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関する事項

(10) この条例の改廃に関する事項

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、町の議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢田財産区管理会設置協議書(昭和30年1月1日施行。以下「合併前の協議書」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に合併前の協議書の規定により選任されている委員は、この条例の規定により選任された者とみなす。この場合において、委員の任期については、その者が合併前の協議書の規定により選任された日から起算する。

日高川町矢田財産区管理会条例

平成17年5月1日 条例第56号

(平成17年5月1日施行)