○日高川町介護給付費準備基金条例

平成17年5月1日

条例第55号

(設置)

第1条 介護保険事業は、中期財政運営を行うことから生ずると見込まれる余剰金の適切な管理を行い、介護給付費等の財源確保のため、日高川町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業の余剰金又は予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、町が行う介護保険事業に係る介護給付費等の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町介護給付費準備基金条例(平成12年川辺町条例第9号)、中津村介護給付費準備基金条例(平成12年中津村条例第8号)又は美山村介護給付費準備基金の設置に関する条例(平成13年美山村条例第3号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

日高川町介護給付費準備基金条例

平成17年5月1日 条例第55号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年5月1日 条例第55号