○日高川町国民健康保険事業高額療養費資金貸付基金管理運営規則
平成17年5月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町国民健康保険事業高額療養費資金貸付基金条例(平成17年日高川町条例第54号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、日高川町国民健康保険事業高額療養費資金貸付基金の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 条例による資金の貸付けは、次に掲げる要件をすべて満たす日高川町国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。
(1) 世帯主が町内に住所を有していること。
(2) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(3) 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療期間等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の8以内とする。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付けの制限)
第5条 貸付額は、次に掲げる場合には、貸付けをしない。
(1) 第3条で計算された貸付額に1,000円未満の端数を生じた場合には、その端数の全額
(2) 第3条で計算された貸付額の全額1万円未満の場合には、その金額
(3) 第三者の行為によって生じた場合における保険給付を行った場合には、貸付対象額の全額
(4) 老人福祉法等による公費負担医療が行われ高額療養費が医療取扱機関に支払われる場合は、その支払額
(貸付申込み)
第6条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、高額療養費資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に原則として1箇月ごとに医療機関等から療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は医療機関の証明及び保険給付の分かる領収書を添付し、町長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第7条 前条の規定により貸付けの申込みを行う場合には、申込者は、貸付けの申込みと同時に高額療養費の支給申請をしなければならない。
(貸付けの決定)
第8条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、高額療養費資金貸付可否を決定した旨の高額療養費資金貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により速やかに申込者に通知するものとする。
3 申込者は、決定通知書を受領したときは、当該貸付けに係る借用証(様式第3号。以下「借用証」という。)を町長に対して提出するものとする。
(貸付けの方法)
第9条 貸付金の貸付方法は、窓口での現金払又は金融機関への振込とする。
(貸付期間等)
第10条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については5箇月を限度に町長が指定する日までとする。
(償還方法等)
第11条 貸付金の償還は、原則として支給される高額療養費で行う。
2 日高川町国民健康保険による申込者は、高額療養費支給時に高額療養費と貸付金を対等額において相殺する。
3 国民健康保険以外の保険による申込者は、高額療養費が支給された場合は、窓口への現金償還又は町指定の金融機関への振込償還とする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第13条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき全額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(領収書の交付等)
第14条 町長は、貸付金の金額が償還されたときは、借受人に対し当該貸付金に係る領収書を交付するとともに借用証を返還するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美山村高額療養費資金貸付基金管理運営規則(昭和61年美山村規則第10号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。