○日高川町国民健康保険事業基金条例
平成17年5月1日
条例第53号
(設置)
第1条 日高川町国民健康保険事業の合理的かつ健全な運営を図るため、日高川町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として次に掲げる額を積み立てることができるものとする。
(1) 日高川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に定める額
(2) 各年度における日高川町国民健康保険事業特別会計において、歳入歳出の決算余剰金が生じた場合においては、当該余剰金の全部又は一部
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は、財務上必要があると認められたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 保険給付の支払に充てる財源不足が生じた場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) 被保険者の健康増進のため必要な保険施設事業の財源に充てるとき。
(3) 前各号の規定による場合を除き、国民健康保険事業の運営に著しく支障を及ぼす財源の不足が生じた場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。