○日高川町土地利用整備基金条例

平成17年5月1日

条例第52号

(設置)

第1条 地域振興の推進において、公共の利益のために取得を要する土地の取得及び造成整備等を行うことにより、土地の高度利用と秩序ある整備の推進を図るため、日高川町土地利用整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3億2,000万円以内において、予算に定めるところによる。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して繰入れをすることができる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の適正かつ効率的な運用に努めなければならない。

(現金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 前2項に定めるもののほか、町の債務の保証の範囲内において、確実な返済を見込める場合に、日高川町土地開発公社に貸し付けることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第7条 社会経済情勢の変化等により、基金の効果が期待できなくなった場合は、歳入歳出予算に計上し、基金の一部又は全部を処分し、一般会計に繰り入れることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町土地利用整備基金条例(平成元年川辺町条例第18号)、中津村土地開発基金設置条例(昭和46年中津村条例第19号)又は美山村土地開発基金条例(昭和46年美山村条例第12号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

日高川町土地利用整備基金条例

平成17年5月1日 条例第52号

(平成17年5月1日施行)