○日高川町中山間ふるさと水と土保全基金条例

平成17年5月1日

条例第51号

(設置)

第1条 中山間地域における地域資源の保全に、多面的な機能を発揮している土地改良施設及びその周辺の環境を正しく認識し、将来にわたって農村の新たな整備と地域活性化の推進を図るため、日高川町中山間ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000万円とする。ただし、予算に定めるところにより、増額することができる。

2 基金の運用益金を繰入れする場合は、前項に定める額にこれを加算した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、農村の新たな整備と地域活性化の推進を図るため、調査、研究及び研修等の経費に充て、なお、残余が生じた場合はこれを基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の設置目的を達成するための農村地域整備に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町中山間ふるさと水と土保全基金条例(平成5年川辺町条例第14号)、中津村中山間ふるさと・水と土保全基金の設置及び管理に関する条例(平成5年中津村条例第18号)又は美山村中山間ふるさと水と土保全基金の設置に関する条例(平成5年美山村条例第14号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

日高川町中山間ふるさと水と土保全基金条例

平成17年5月1日 条例第51号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年5月1日 条例第51号