○日高川町減債基金条例

平成17年5月1日

条例第50号

(設置)

第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、日高川町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金としての積み立ては、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町減債基金条例(平成元年川辺町条例第14号)、中津村減債基金条例(平成元年中津村条例第27号)又は美山村減債基金条例(平成元年美山村条例第13号)の規定により積み立てられた現金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

日高川町減債基金条例

平成17年5月1日 条例第50号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年5月1日 条例第50号