○日高川町財政調整基金条例

平成17年5月1日

条例第49号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定に基づき、財政の健全な運営に資するため、日高川町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金としての積み立ては、一般会計の毎会計年度において生じた歳入歳出決算剰余金のうち、その一部を翌年度の歳入に編入しないで積み立てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、財政運営上必要があると認めるときは、歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町財政調整基金条例(昭和53年川辺町条例第14号)、中津村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年中津村条例第28号)又は財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年美山村条例第15号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

日高川町財政調整基金条例

平成17年5月1日 条例第49号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年5月1日 条例第49号