○日高川町特別会計条例

平成17年5月1日

条例第42号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次の特別会計を設置する。

(1) 日高川町国民健康保険事業特別会計

(2) 日高川町国民健康保険事業川上診療所特別会計

(3) 日高川町国民健康保険事業寒川診療所特別会計

(4) 日高川町介護保険事業特別会計

(5) 日高川町後期高齢者医療特別会計

(6) 日高川町川上財産区特別会計

(7) 日高川町寒川財産区特別会計

(8) 日高川町笠松農業用水及び公共用水管理運営特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条第3号及び第4号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日より施行する。

(平成18年5月31日までの間における日高川町特別会計の適用に関する特例)

2 この条例により、廃止されるみやまの里特別会計については平成18年5月31日まで存続するものとする。

(平成20年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月31日までの間における日高川町特別会計の適用に関する特例)

2 この条例により、廃止される日高川町川辺簡易水道事業特別会針、日高川町中津簡易水道事業特別会計、日高川町美山簡易水道事業特別会計、日高川町川辺下水道事業特別会計、日高川町中津下水道事業特別会計については平成20年5月31日まで存続するものとする。

(平成23年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日までの間における日高川町特別会計の適用に関する特例)

2 この条例により、廃止される日高川町川辺国民健康保険事業特別会計、日高川町老人保健事業特別会計については平成23年5月31日まで存続するものとする。

(平成29年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条により、廃止される日高川町簡易水道事業特別会計に属する出納は、平成29年3月31日までに閉鎖し、決算する。この場合において、歳入歳出差引不足額又は残額が生じた場合は、日高川町水道事業会計でこれを引き継ぐ。

(令和5年12月14日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

日高川町特別会計条例

平成17年5月1日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)