○日高川町登記前支払事務処理規程

平成17年5月1日

規程第18号

(目的)

第1条 この規程は、町が実施する公共事業の用に供する用地(以下「公共用地」という。)の取得に伴う所有権移転登記の未了に係る用地代金の支払に関し、日高川町財務規則(平成17年日高川町規則第26号)第100条ただし書に関し、その処理規程を定め、もって事務処理の適正を期することを目的とする。

(適用)

第2条 この規程は、公共用地の取得に伴う所有権移転登記の未了のものの支払特例であって、次の各号のいずれかに該当するものに適用する。

(1) 土地所有権利者(以下「地権者」という。)より土地の売買契約に基づき町が登記を嘱託するために必要とする関係書類の提出を受けているが、和歌山地方法務局御坊支局備付けの公図等と現地の状況が著しく相違し、年度末までに登記を完了することができず地権者の責めに帰さないもの

(2) 共有土地(区有財産等)で地権者が多数であり、その大部分が死亡又は所在不明若しくはその相続人の一部が海外在住等のため年度末までに登記が完了できないもの

(3) 共有土地(区有財産等)で地権者が多数であり、その大部分の者から登記に必要な書類の提出を受けているが、その一部の地権者が死亡又は所在不明若しくは海外在住等のため年度末までに登記が完了できないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、地権者の責めによらないもの

(支払基準)

第3条 この規程によって所有権移転登記未了のまま用地代金の支払を行おうとするときは、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 当該土地が土地売買契約により現実に町に引渡しがなされているもの

(2) 登記前支払をすることによって紛争のおそれのないもの

(3) 支払後確実に次年度内に所有権移転登記が完了する見込みのあるもの

(手続)

第4条 担当課長は、前2条に該当するものについては、十分にその内容を審査し、様式第1号から様式第3号までに掲げる念書を提出させ、町長の決裁を得るものとする。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

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日高川町登記前支払事務処理規程

平成17年5月1日 規程第18号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 規程第18号