○日高川町国民健康保険川上診療所医師の給与の特例に関する条例

平成17年5月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、日高川町職員の給与に関する条例(平成17年日高川町条例第37号。以下「給与条例」という。)第2条に定める職員のうち、川上診療所に勤務する職員のうち、医師法(昭和23年法律第201号)第2条の規定による医師の免許を有する職員(以下「医師」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の特例)

第2条 医師の給与については、給与条例の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(給料)

第3条 医師の給料は、月額100万円の範囲で町長が定める額とする。

(給料の調整額)

第4条 給料の調整額は、給料月額に100分の25を乗じて得た額とする。ただし、給与条例の改正等により医師採用時の契約年収に差異が生じた場合は、12月期で補填することができるものとする。

(諸手当等)

第5条 扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び住居手当の額は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第6条 前3条に定める給与の支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

日高川町国民健康保険川上診療所医師の給与の特例に関する条例

平成17年5月1日 条例第38号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年5月1日 条例第38号