○日高川町職員の給与に関する条例施行規則

平成17年5月1日

規則第23号

目次

第1節 総則(第1条―第3条)

第2節 給料(第4条・第5条)

第3節 手当(第6条―第41条)

附則

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町職員の給与に関する条例(平成17年日高川町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与からの減額)

第2条 条例第5条第3号に規定する場合及び期間は、次のとおりとする。

(1) 日高川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年日高川町条例第27号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合には、その期間。ただし、その期間中に従事した業務に対して給与に相当する金銭の支給がなされたときは、この限りでない。

(2) 新たに職員となった場合又は職員が転勤(任命権者を同じくし、又は異にして勤務所を変えること。)を命ぜられた場合において、新たな職務につくまでの日時を必要とする場合は、発令の日から任命権者が必要と認める期間

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が正当な理由があると認めた場合には、その期間

(端数計算)

第3条 条例第12条又はこれに準ずる規定による給与の日割計算若しくは条例第6条の規定による勤務1時間当たりの給与額の算出において、その金額に5円未満の端数があるときはその端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を10円として計算する。

2 条例第9条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、給料月額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額をもって給料月額とする。

第2節 給料

(職務の分類の基準)

第4条 条例第8条第3項の職務の分類の基準は、別に定める。

(給料の支給)

第5条 給料の支給日は、21日とする。ただし、その日が休日(条例第5条第1号に規定する祝日法による休日をいう。以下この項において同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 風水震火災その他非常災害の場合その他特に必要と認める場合は、前項の支給日を変更することができる。

3 第1項に規定する給料の支給日前において離職し、又は死亡した場合及び給料の支給日後において新たに職員となった場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合は、その日以後においてできるかぎり速やかに支給する。

第3節 手当

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第14条の2の規定により、扶養手当の支給を開始し、又は支給額を改定する場合において、その届出が、その月の給料支給日以降になされたときは、その職員に対するその月の扶養手当は、翌月の給料の支給の際支給する。

3 町長は、前項の届出を受けたときは、その届出の書類に記載された扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。この場合において、次に掲げる者を扶養親族とみることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年間130万円程度以上である者

4 職員が他の者と共同して同1人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。町長は、前2項の認定を行うに当たって必要と認められるときは、扶養親族である要件を具備しているかどうかを証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(通勤手当)

第7条 条例第14条の3に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(駐在員駐在所その他これらに類するものに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第14条の3に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用する最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第8条 職員は、新たに条例第14条の3第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)に、その通勤の実情を記入の上速やかに町長に届けなければならない。同項の職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 職員は、前項後段に掲げる変更により、条例第14条の3第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第9条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第10条 条例第14条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、町長が交通機関等又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第11条 条例第14条の3第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第12条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第13条 条例第14条の3第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る最長の通用期間(その期間が3箇月を超えるときは3箇月とする。以下同じ。)の定期券(等級区間があるときは最低の等級による。)の価額を最長の通用期間の月数で除して得た額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第13条の2 条例第14条の3第2項の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第14条 条例第14条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項にいう自動車

(支給の始期及び終期)

第15条 通勤手当は、職員に新たに条例第14条の3第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合には、その日からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合にはその日から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合においてその届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらずその届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。

3 通勤手当は、職員が条例第14条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以後支給しない。

(支給できない場合)

第16条 条例第14条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

第17条 削除

(時間外勤務手当等)

第18条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、職員が第5条第2項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分を支給する。

2 任命権者は、職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は、命令書を作成し、該当欄に記入押印しなければならない。

3 職員が、休日に正規の時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対しては時間外勤務手当を支給する。

4 時間外勤務手当等は、給料の支給方法等に準じて支給する。

5 時間外勤務手当等は、支給の基礎となるそれぞれの全時間(時間外勤務については、支給割合を異にするごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。ただし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(休日勤務手当の支給割合)

第19条 条例第16条の2の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当)

第20条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につきそれぞれ4,400円とする。

2 宿日直手当は、月の初日から末日までの間におけるそれぞれの勤務回数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

(管理職手当)

第21条 管理職手当の支給される職員の職及び管理職手当の支給区分は、別表第1に掲げるところによる。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、日高川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日高川町条例第28号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第21条の2 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第1に掲げるところによる」とあるのは、「別表第1に掲げるところによるものとし、管理職手当の額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給できない場合)

第22条 管理職手当の支給される職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次に該当する場合は、当該職員に管理職手当を支給することができない。

(1) 勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合及び条例第5条第3号の規定に基づいて勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く。)

(支給方法)

第23条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第24条 条例第18条の4第1項の規則で定める職員は、条例第18条の2に規定する管理職員特別勤務手当の支給対象職員(以下「管理職員」という。)とする。

(手当の額)

第25条 条例第18条の4第2項の規則で定める額は、4,000円とし、勤務に従事した時間が1時間以上6時間以下の場合1回につき支給する。

2 条例第18条の4第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とし、前項の額に100分の150を乗じて得た額を手当の額とする。

3 管理職員のうち、診療所長にはその業務の特殊性を考慮し、条例第18条の4第2項の規定にかかわらず勤務に従事した時間が1時間以上6時間以下の場合は1万円とし、6時間を超える場合は2万円を支給する。

(勤務報告等)

第26条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務に服する場合は、管理職員特別勤務命令簿(様式第2号)により決済を受けなければならない。

(手当の支給)

第27条 手当は、月の初日から末日までの間における合計額を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、やむを得ない理由により前条による手続が遅れる場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第28条 条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する支給日は次表に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの前日)とする。

支給日

6月30日

12月10日

(期末手当)

第29条 条例第19条の規定による期末手当の基準日において、それぞれ現に無給休職、刑事休職を命ぜられた職員、停職処分を受け、又は専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)条例第19条第1項に規定する職員には含まれないものとする。

2 期末手当の支給の基礎となる職員の在職期間は前年12月2日、その年の3月2日又はその年が6月2日からその月の期末手当の基準日までの間においてそれぞれ職員として在職した期間のうち、次に掲げる期間を除く期間を30日をもって1月として算出した月数による。

(1) 休職(条例第22条第1項の規定による休職を除く。)を命ぜられていた期間については、その2分の1の期間、停職処分を受け、又は専従休職者として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職していた期間についてはその全期間

3 期末手当の基準日前6箇月以内の期間において、特別職に属する常勤の職員及び国又は他の地方公共団体の職員で条例の適用を受ける職員となった場合においてその者がその期間内において、それらの職員として在職した期間は条例の適用をうける職員として在職したものとみなして通算する。

4 条例第19条第1項の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。この場合において、在職期間及び通算期間については前2項の規定を準用する。

(1) その退職後基準日に条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職として在職する者

(2) その退職又は死亡の日において、休職、停職又は専従休職中であった者

(勤勉手当)

第30条 条例第20条第1項に規定する勤勉手当の基準日において現に休職を命ぜられ停職処分を受け、又は専従休職者は条例第20条第1項に規定する職員には含まれない。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下

4 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

5 第3項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

6 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下

7 条例第20条第2項の規定する勤務期間による割合は、別表第2に定めるところによる。

8 前項に規定する勤務期間は、前年の12月2日又はその年の6月2日からその年が6月1日又は12月1日までの間におけるその者の在職期間のうち、次に掲げる期間を除く期間を30日をもって1月として算出した月数による。

(1) 休職(条例第22条第1項の規定による休職を除く。)を命ぜられた期間停職処分を受け、又は専従休職者として在職した期間

(2) 非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 条例第5条の規定により給与の減額の対象となった期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が15日を超える場合にはその勤務しなかった期間

(5) 基準日前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(加算を受ける職員及び加算割合)

第31条 条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員は、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(端数計算)

第32条 条例第19条第2項及び第3項の期末手当基礎額又は第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第33条 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第32条に掲げる者(常勤の者に限る。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分書及び処分説明書)

第34条 条例第19条の3第2項(条例第20条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する一時差止処分の事由を記載した文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一時差止処分の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 被処分者の離職の日における職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料する犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 条例第19条の3第2項の一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分書(様式第3号)及び処分説明書(様式第4号)のとおりとする。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第35条 条例第19条の3第4項(条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を記載した書面を提出しなければならない。

(一時差止処分を受けた者への一時差止処分の取消しの通知)

第36条 任命権者は、条例第19条の3第3項又は第6項(これらの規定を条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書を交付するものとする。

2 前項の一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分取消書(様式第5号)のとおりとする。

(住居手当)

第37条 職員の所有に準ずる住宅は、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員の所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族である者が所有する住宅又はその者が前号の規定により購入した住宅

(3) 家賃を支払わないが扶養親族と共に居住し、管理を委任されている住宅

2 世帯主とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族である者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で1の世帯を構成しているものとみなす。

3 新たに条例第21条の2の職員である要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証する書類を添付して、住居届(様式第6号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

4 住居手当の支給は、職員が新たに条例第21条の2の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当支給の開始については、前項の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

5 住居手当を受けている職員に月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第21条の2第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、本項において月額を増額する場合について準用する。

(届出)

第38条 新たに条例第21条の2に掲げる職員に至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類及び住民票の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第2項の規定による写しを添付し、住居届(様式第6号)により、その実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃等に変更のあった場合も同様とする。

(確認及び決定)

第39条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第21条の2の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により、住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当支給確定簿(様式第7号)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第40条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第21条の2の職員としての要件を具備するに至った場合においては、その日の属する月の翌月から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った場合においてはその日の属する月をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第39条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(調整手当、端数計算)

第41条 条例第21条の3の規定による調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該調整手当の月額とする。条例第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項に規定する調整手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の川辺町、中津村及び美山村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の施行日前において合併前の川辺町職員の給与等に関する規則(昭和32年川辺町規則第2号)、職員の給与に関する規則(昭和32年中津村規則第6号)又は美山村職員の給与等に関する規則(昭和32年美山村規則第1号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

3 日高川町職員の育児休業等に関する条例(令和2年日高川町条例第4号)附則第4項の規定により読み替えられた条例附則第14項の規定の適用を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第25条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第3項中「1万円」とあるのは「1万円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「2万円」とあるのは「2万円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年7月1日規則第7号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日規則第3号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日高川町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高川町移動通信用施設管理規則、第5条の規定による改正前の日高川町職員の給与に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の日高川町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日高川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日高川町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日高川町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の日高川町小規模保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日高川町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の日高川町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の日高川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第14条の規定による改正前の日高川町老人保健法に係る老人医療事務取扱規則及び第15条の規定による改正前の日高川町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年4月1日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(日高川町職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)第30条第3項及び第6項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与規則(次項において「第1条改正後給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、給与規則第30条第3項及び第6項の改正規定による改正後の給与規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 第1条改正後給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された手当は、第1条改正後給与規則の規定による手当の内払とみなす。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(日高川町職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)による改正後の給与規則(次項において「第1条改正後給与規則」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 第1条改正後給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された手当は、第1条改正後給与規則の規定による手当の内払とみなす。

(令和2年3月23日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第20号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年日高川町条例第22号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(日高川町職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第4条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の日高川町職員の給与に関する条例施行規則第30条第3項及び第6項の規定を適用する。

(令和5年4月1日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日規則第17号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第21条関係)

行政職給料表(一)

支給額

参事

月額 35,000円

課長、支所長又はこれに相当する職

月額 30,000円

主幹、副課長、室長又はこれに相当する職

月額 25,000円

専門員、保育専門員、保健専門員、看護専門員、社会福祉専門員、介護支援専門員又は学校司書専門員の職

月額 20,000円

行政職給料表(二)

支給額

主任運転手、主任用務員、主任調理員、主任道路整備員又は主任施設管理員

月額 10,000円

別表第2(第30条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第31条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

6級の職にある者

5級の職にある者

4級の職にある者

100分の10

3級の職にある者

100分の5

医療職給料表

特4級の職にある者

4級の職にある者

3級の職にある者

100分の10

2級の職にある者

1級の職にある者

100分の5

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日高川町職員の給与に関する条例施行規則

平成17年5月1日 規則第23号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年5月1日 規則第23号
平成19年7月1日 規則第7号
平成20年3月19日 規則第1号
平成23年6月20日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年4月1日 規則第3号
平成29年12月15日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第4号
平成30年12月14日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第7号
令和元年12月13日 規則第15号
令和2年3月23日 規則第14号
令和2年11月30日 規則第22号
令和3年4月1日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第3号
令和4年9月15日 規則第16号
令和4年12月15日 規則第20号
令和5年3月9日 規則第5号
令和5年4月1日 規則第12号
令和5年12月14日 規則第17号