○日高川町職員住宅管理規程
平成17年5月1日
規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、町の職員が入居する日高川町職員住宅(以下「職員住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 職員住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。
(入居の資格)
第3条 職員住宅に入居できる者は、町の職員とし、次に掲げる条件を具備し、町長が認めたものでなければならない。
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者
(2) 職員住宅以外の住宅に入居することが不可能な者で、引き続き職員住宅以外の住宅に入居しようと努力しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
2 町長は、前項に規定する職員住宅入居申請書の提出があったときは、これを審査し、当該入居について可否を決定する。
(入居日の期限等)
第5条 入居を許可された者は、指定された入居の日から10日以内に入居しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、町長にその理由を申し出て入居の延期を申請することができる。
(家賃)
第6条 職員住宅の家賃は、月額2万5,000円とする。ただし、町長が特に認めた場合は、家賃を減額し、又は免除することができる。
2 職員住宅に入居する者(以下「入居者」という。)は、前項に規定する家賃を毎月末までに納付しなければならない。
3 入居者が新たに職員住宅に入居した場合又は職員住宅を明け渡した場合において、その入居期間が1箇月未満に満たないときは、その月の家賃は日割計算によって算出した額とする。
(入居者の費用負担)
第7条 次に掲げる費用は、入居者が負担するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(遵守事項)
第8条 入居者は、常に火災予防等必要な注意を払い、職員住宅を正常な状態で維持しなければならない。
(改造又は転貸の禁止)
第9条 入居者は、職員住宅を増築し、若しくは改築し、又はこれに工作物を附置してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 入居者は、職員住宅の全部若しくは一部を転貸し、又はその使用権利を他人に譲渡してはならない。
(原状回復及び損害賠償)
第10条 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(命による退去)
第11条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、退去を命ずることができる。
(1) 職員住宅の使用を許可された日から10日以内(第5条の規定により入居の延期の承認を受けたときにおいては、その指定する日)に入居しないとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 職員住宅を住宅以外の用に供し、又は転貸したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この規程に違反したとき。
(必然的退去)
第12条 入居者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに退去しなければならない。
(1) 町職員の資格を喪失したとき。
(2) 他に住居が確保できたとき。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成28年10月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 戸数 |
日高川町職員住宅 | 日高川町大字川原河206番地 | 1 |