○日高川町身元保証に関する規程
平成17年5月1日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、身元保証に関する法律(昭和8年法律第42号)に定めるもののほか、職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する町の職員をいう。
(身元保証)
第3条 職員は、成年者であって独立して生計を営むもののうちから身元保証人2人を選定し、身元保証書(別記様式)により保証を受けなければならない。
2 前項の身元保証人は、職員でない者であって、かつ、そのうち1人は、1親等の親族以外の者から選定しなければならない。
第4条 身元保証の期間は、5年とし、その期間を経過したものについては、逐次更新する。
第5条 町長は、次の場合においては、身元保証人に通知し、また、身元保証契約を更新するものとする。
(1) 職員に職務上不適任又は不誠実な事跡があったとき。
(2) 職員が昇任し、降任し、又は転任したとき。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、身元保証に関する規程(昭和44年美山村訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。