○日高川町職員賞罰審査委員会規程

平成17年5月1日

規程第14号

(設置)

第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)の表彰及び懲戒に関する事項を審査するため、日高川町職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の懲戒処分について必要な審査を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、副町長、総務課長及び町長が指名する者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、副町長をもって充て、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは総務課長、総務課長に事故があるときはあらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己又は親族に関する審査に参与することができない。

5 会議を開くことが困難な場合等においては、回議によることができるものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係所属所の長若しくは本人又は関係人の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成29年7月1日規程第4号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

日高川町職員賞罰審査委員会規程

平成17年5月1日 規程第14号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年5月1日 規程第14号
平成19年4月1日 規程第1号
平成19年7月1日 規程第17号
平成29年7月1日 規程第4号