○日高川町職員服務規程

平成17年5月1日

規程第13号

(趣旨)

第1条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(出勤時刻等)

第5条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らタイムレコーダーによりカードに打刻しなければならない。ただし、タイムレコーダーを設置していない事務所又は施設に勤務する職員は、出勤簿に記名しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第6条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第7条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第1号)を所属課長に提出しなければならない。

3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(願届の提出)

第8条 前2条の規定による願届は、所属課長等を経て町長に提出しなければならない。

(処分未済事務に対する措置)

第9条 欠勤する者の処分未済に係るその担当事務があるときは、関係者に申し継ぎ、渋滞しないようにしなければならない。

(休日又は執務時間外における服務)

第10条 事務が繁劇務又は緊急の場合は、休日又は執務時間外においても服務させることができる。

(勤務時間中の離席)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第12条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清掃及び整理)

第13条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清掃、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第14条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第3号)により行うものとする。

(出張の復命)

第15条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第4号)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務引継)

第16条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第5号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(事故報告)

第17条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第18条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第19条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(出張及び帰庁時の措置)

第20条 町外出張をする者があるときは、あらかじめ課長等に、その職、氏名、件名及び出張地、期間を通知し、課長等は出張命令に登記し決裁を受け、これを本人に伝達しなければならない。

2 出張を命じられ帰庁したときは、帰庁後(遅くとも1週間以内)に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易の事件は、口頭で復命することができる。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第21条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第22条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第23条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第24条 当直は、日直及び宿直とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、宿直を職員以外の者に委託することができる。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日及び勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(3) 当直者は、前2号の規定にかかわらず、次の当直者が来るまでは、継続して服務しなければならない。

(当直員)

第25条 当直員は、町長及び副町長を除き、職員1人をもって輪番に充てる。ただし、課等において特に必要と認めるときは、別にこれを置くことができる。

2 前項ただし書により課等において当直するものは、一般当直員の輪番に加えない。

(当直命令)

第26条 当直の命令又は変更は、日直当番表により3日前までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直をすることができないときは、主管課長の許可を得て他の職員と変更することができる。

3 新任の者は、採用の1箇月後より当直させる。

(当直者の職務)

第27条 当直者は、当直時間中次に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締まり、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(5) 埋火葬許可証の交付及びその処理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、状況に応じた臨機の処理に関すること。

2 当直者は、前項の規定により処理した事項を当直日誌に記載し、勤務終了後又は次の通常の勤務日に主管課長の閲覧に供さなければならない。

(当直日誌)

第28条 当直中取り扱った事件及び事故は、日誌に詳記し、署名しなければならない。

(当直の引継ぎ)

第29条 当直者は、次に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(2) 公印

(3) 

(4) 収受文書、郵便物等

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する収入役は、第1条、第3条、第5条及び第12条については、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(平成19年7月1日規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年6月30日規程第2号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(令和2年3月23日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町職員服務規程

平成17年5月1日 規程第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年5月1日 規程第13号
平成19年4月1日 規程第1号
平成19年7月1日 規程第16号
平成22年6月30日 規程第2号
令和2年3月23日 規程第1号
令和4年3月24日 規程第1号