○日高川町職員の勤務時間等に関する規程
平成17年5月1日
規程第12号
(勤務時間等)
第1条 日高川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日高川町条例第28号)第3条から第8条までの規定に基づく職員の勤務時間等については、次に定めるところによる。
(1) 勤務時間は、休憩時間を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
(特例に必要とする職員の勤務時間等)
第2条 勤務時間の特殊性その他の事由により、特例を必要とする職員の勤務時間等については、別に定める。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規程第4号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年7月3日規程第4号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。