○日高川町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年5月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年日高川町条例第27号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(義務免除項目)
第2条 規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 地震、火災、水害その他重大な災害又は住民の生命の危惧する事故に際し、任命権者が職員をその本職以外の業務に従事させる場合
(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合又は同法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求をし、及びその審理に出頭する場合
(3) 職員が法令又は条例に基づき、設置された共済制度による団体の役職員として、当該団体の業務に従事し、又は参加する場合
(4) 職員の教養を目的とする研修会、講習会、講演会その他これらに類するものであって、任命権者又はその委任を受けた機関若しくは国、他の地方公共団体が行うものに参加する場合
(5) 職員が国、県、町又は他の地方公共団体の役職員として職につき、その職務に従事する場合
(6) 職員が国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けた講演、講義等を行う場合
(7) 町の機関が行う研修会、講演会、講習会又は研究会等において講師となる場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認め、承認した場合
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。